小児血液・がん専門医について

作成日:2015.02.01
更新日:2016.02.29

小児血液・がん専門医認定申請について

日本小児血液・がん学会専門医制度施行細則第8条

(臨床経験:専門医) 診療チームの一員として診断・治療を行った症例のうち重複しない30例#の症例一覧を所定の様式に記入し,そのうち15例を個別症例票に記載する.診療チームの一員とは,診断や治療の方針決定に参加し,治療中に治療指示や病状説明を行った者をいう。

1)診療チームの一員として入院治療にあたった症例のうち、以下のものを 1 例として算定できる。 ただし、腫瘍性疾患については専門医研修施設で経験(診断および治療)した症例でなければならない。 しかし、非腫瘍性血液疾患あるいは造血幹細胞移植については、指導医##のもとで経験した症例であれば施設を問わない。

  • (1)腫瘍性疾患(造血器腫瘍および固形腫瘍)
    • ① 初発未治療患者の診断と治療
    • ② 再発患者の再発直後の治療入院
    • ③ 終末期
  • (2)非腫瘍性血液疾患(先天性・後天性凝固障害、鉄欠乏性貧血を除く赤血球疾患、非腫瘍性白血球系疾患、血小板異常、輸血合併症、免疫不全症など)
    • ① 初発未治療患者の診断と治療(外来での研修も含む)
    • ② 合併症や特殊治療
    • 例:感染症のための入院、造血幹細胞移植、出血性疾患では手術や外科的治療の止血管理のための入院、免疫学的治療など特殊な治療での入院、外来での止血管理
  • (3)同種造血幹細胞移植症例

2)必要経験症例数を以下のように定める。

  • (1)造血器腫瘍 10例以上
  • (2)固形腫瘍 10例以上
  • (3)非腫瘍性血液疾患 5例以上
  • (4)かつ上記および同種造血幹細胞移植症例の合計が30例以上とする。

3)個別症例票の15例には、以下の疾患を各1例以上含めること.ただし,施行開始10年間(2011年4月1日から2021年3月31日まで)は付則に定める以下の暫定措置に従うものとする。

(以下付則による記述)
造血器腫瘍(急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫のいずれかを3例)、固形腫瘍(神経芽腫、肝芽腫、腎芽腫、胚細胞腫瘍、骨軟部腫瘍、脳腫瘍のいずれかを3例)、非腫瘍性血液疾患(赤血球疾患{鉄欠乏性貧血を除く}、血小板異常、凝固異常のいずれかを3例)、同種造血幹細胞移植症例1例を含むものとする。

# 「重複しない」とは,一人の専攻医(専門医認定申請を行う医師)が申請する症例としては,同一患者の初発治療について一入院ごとに別の一例とはしない,という意味です。
例えば同じ急性リンパ性白血病患者であれば,初発時の寛解導入療法時と強化療法時が別の入院期間であっても,入院ごとにそれぞれを一例とは数えないという意味です.初発例に対する初期治療の間は,つまり再発して再発後の治療を行うまでの間は,何回入退院を繰り返しても一症例として扱います。
しかしながら,以下の場合にはそれぞれを重複しない一例として算定を認めます.例えば白血病であれば,初発未治療時の診断治療を行って一例として算定し,再発した場合には再発直後の治療入院例として別の一例として算定でき,さらに,同種造血幹細胞移植を行った場合には同種造血細胞移植例として一例として算定でき,また,終末期治療を行った場合には終末期例として一例として算定することができます。
また,チーム医療として入院治療に当たるため,同一症例を複数の専攻医の症例として算定することは構いません。
判断に迷う時には専門医制度委員会に問合せをしてください。

## この場合の「指導医」とは「日本小児血液・がん暫定指導医」のことを指します。