医療費等支援情報

更新日:2018.01.18

小児慢性特定疾患治療研究事業の概要(厚労省ホームページから)

1. 事業の目的

 子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。

 小児慢性特定疾患治療研究事業は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、

 患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。

2. 対象年齢

 18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。

3. 対象疾患群
11疾患群
(514疾患)
 入通院別 
入院 通院
悪性新生物(白血病、悪性リンパ腫、神経芽腫 等)          
慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、水腎症 等)
慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管狭窄 等)
慢性心疾患(ファロー四徴症、単心室 等)
内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
膠原病(若年性関節リウマチ 等)
糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)
先天性代謝異常(アミノ酸代謝異常、骨形成不全症 等)
血友病等血液・免疫疾患(血友病、慢性肉芽腫症 等)
神経・筋疾患(ウエスト症候群、結節性硬化症 等)
慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等)
(注)「児童福祉法第21条の9の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び 当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の程度(平成17年厚生労働省告示第23号)」に より一定の対象基準を設けております。くわしくは、リンク先のホームページをご参照下さい。

4. 自己負担額

 所得の状況に応じて、以下の金額を限度とする患者一部負担額を医療機関に対して支払うことになります。


階層区分 自己負担限度額(月額)
入院 外来
生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
0円 0円
 市町村民税が非課税の場合 0円 0円
 前年の所得税が非課税の場合 2,200円 1,100円
 前年の所得税課税年額が5,000円以下 3,400円 1,700円
 前年の所得税課税年額が5,001円~15,000円 4,200円 2,100円
 前年の所得税課税年額が15,001円~40,000円 5,500円 2,750円
 前年の所得税課税年額が40,001円~70,000円 9,300円 4,650円
 前年の所得税課税年額が70,001円以上 11,500円 5,750円
(注) 重症患者に認定された方の自己負担はありません。
5. 実施主体

 都道府県、指定都市及び中核市

6. 申請時に必要な書類

 申請をする場合には、主に以下の書類が必要となります。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせ下さい。

(1)   交付申請書

(2) 医療意見書

(3) 児童の属する世帯の住民票等の写し

(4) 保護者等児童の生計を主として維持する者の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し

7. 給付制度経路

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8. リーフレット

 事業の対象疾患等について、わかりやすくまとめられたリーフレットです。

  全体版(PDF:10,780KB)

9. リンク

 対象疾患の詳しい対象基準、事業実施要綱等事業の詳しい内容につきましては、

 以下のホームページをご参照下さい。

 国立成育医療センター小児慢性特定疾病情報室 

 https://www.ncchd.go.jp/scholar/clinical/section/ekigaku/shouman.html

慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方について

小児慢性特定疾病対策において、慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方を下記のように定めています。

1. 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築(医療費助成を義務的経費として位置付け)

1. 医療費助成の対象〔参考:4要件〕

 1. 慢性に経過する疾患であること

 2. 生命を長期にわたって脅かす疾患であること

 3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること

 4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること

引き続き、疾患名と疾患の状態の程度の基準で選定対象疾患は、公正・透明の観点から審議会で見直し

2. 医療費助成の申請・認定等の在り方

「指定医」(関係学会の専門医資格取得者等)が、医療意見書(医療費助成認定の審査資料)を発行

審査体制の強化(必要な場合に認定審査会の意見聴取、認定審査会への専門医師の助言)

3. 給付水準の在り方(※ 負担能力等に応じた適正な利用者負担、他の公費負担医療制度における給付水準との均衡)

2. 研究の推進と医療の質の向上

1. 指定医療機関

患児・家族の利便性と、医療の継続性の確保(現在医療の給付を行っている医療機関が引き続き指定されるよう、指定要件を設定)

2. 医療連携

地域の連携・医療の質の向上(中核病院(小児科)等から地域の医療機関への情報発信等)

地域の関係機関の連携(保健所、福祉・教育機関等の連携 ⇒ 日常的な療養生活の充実)

難病・成人の医療機関との情報共有・連携

3. 研究の推進

登録データの精度向上(指定医による直接登録、経年的なデータ蓄積、難病患者データとの連携、治癒等により医療費助成を受けない者のデータも登録可能)

登録データの研究への活用、研究成果の患児・国民への還元

3. 慢性疾患児の特性を踏まえた健全育成・社会参加の促進、地域関係者が一体となった自立支援の充実

1. 普及啓発の推進

幅広い関連情報の入口となるポータルサイトを構築

2. 地域における総合的な支援の推進等

医療・保健・福祉・教育等の地域関係者からなる協議会で患児・家族のニーズに応じた支援(※)内容を検討し、

地域資源(各種支援策、NPO等)を活用して支援を実施 

(※ 支援 : 相談支援、ピアサポート、自立に向けた個別支援計画の作成支援、社会参加支援、自立支援、家族支援 等)

小児慢性特定疾患児手帳の充実、手帳制度の一層の普及

国の小慢対策への取り組み方針を策定・公表し、治療研究の推進、医療・福祉等関連施策との連携確保、関係者の理解促進等を図る

3.成人移行に当たっての支援

難病医療費助成(※)、自立支援医療等による支援につなげるほか、患児の自立促進を図るため、

総合的な支援の強化(3の2参照)に取り組み、 成人期に向けた切れ目ない支援を行う 

(※ 難病対象疾患の拡大により医療費助成が継続する者が増えることが見込まれる)の研究への活用、研究成果の患児・国民への還元

小児慢性特定疾病指定研修用資料

日本小児科学会 小児慢性疾患委員会が平成27年2月に作成した

小児慢性特定疾病指定医研修のために作成された資料(「小児慢性特定疾病対策の対象疾病の概況」)をご覧頂けます。

児童福祉法の一部を改正する法律について

児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)が、平成26年2月12日に第186回国会(常会)に提出され、

5月23 日に可決成立し、平成26年5月30日に公布されました。

この法改正により、小児慢性特定疾病情報センターはより公平かつ安定的な医療費助成の制度となり、

さらに小児慢性特定疾病の児童等の自立を支援するための事業を法定化する等の措置も講じられ、小児慢性特定疾病対策の充実が図られることになります。

なお、この法律の施行は、一部の規定を除き、平成27年1月1日となります。

詳しくは小児慢性特定疾病情報センターのホームページを参照(http://www.shouman.jp/


以下は政府広報オンラインhttp://www.gov-online.go.jp/useful/article/201412/3.htmlからの引用です。


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難病や子供の慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、
平成27年1月から医療費の助成を受けられる「難病」「小児慢性特定疾病」の対象が拡大され、
これまで医療費助成を受けられなかった病気の方も、医療費助成を受けられるようになりました。
難病と小児慢性特定疾病にかかわる医療費助成の新たな制度について説明します。

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病気には様々なものがあります。原因がおおよそ分かっており、

いろいろな治療法や薬が開発されていて1~2週間で完治するという病気もあります。

しかし一方では、原因が分からない、症例が少ないなどのために治療法が確立していない難病や、

幼少期から長期にわたり治療が必要な慢性疾患があります。

これらは、治療が長引き完治しにくいことから、肉体的、心理的負担に加えて、

医療費や介護費などの大きな経済的負担を患者や家族が抱えることになります。

こうした難病や子供の慢性疾患について、これまでも国が指定する病気を持つ患者に対して、

国と地方公共団体によって、医療費の助成が行われてきましたが、

難病については法律に基づく制度としては確立されておらず、子供の慢性疾患についても

医療費助成について、安定的な財源の仕組みとなっていませんでした。

そこで、難病や小児慢性特定疾病に関する調査研究の推進や療養環境の整備、

患児の自立支援などの推進とともに、医療費助成制度の整備を図るため、

「難病の患者に対する医療等に関する法律」と「児童福祉法の一部を改正する法律」が

平成27年1月1日から施行され、難病と小児慢性特定疾病の医療費助成が新たな制度に変わりました。

新たな医療費助成制度では、安定的な制度とするために、

「指定難病」や「小児慢性特定疾病」の患者さんへの医療費助成に要する費用の

2分の1を国が負担する(消費税から充当)ことが法律で定められました。

また、医療費助成の対象となる病気が、指定難病は従来の56疾病から306疾病へ

(※平成27年1月1日に110疾病が指定、同年7月1日に196疾病が追加指定)、

小児慢性特定疾病は従来の514疾病から704疾病に拡大されました。

さらに、患者さんの自己負担の割合や負担の上限額が変わりました。

「指定難病」の場合、医療費の自己負担割合は従来の3割から2割に引き下げられました。

自己負担額の上限は、従来は外来と入院の違いや重症度、

患者さんの所得などによって分けられていましたが、新たな制度では

外来と入院の区別をなくし、世帯の所得に応じて自己負担額の上限額が決定されます。

「小児慢性特定疾病」についても、医療費の自己負担割合が

従来の3割から2割に引き下げられ、自己負担額の上限額を定めた分類が整理されました。

指定難病の新たな自己負担上限額は、他の制度との公平性の観点から、

障害者の自立支援医療を参考にして定められており、小児慢性特定疾病については、

指定難病で定められた額の2分の1としています。

これにより、従来の難病・小児慢性特定疾患の医療費助成を

受けていた方の中には負担が増す場合もありますが、助成対象の疾病を広げるなど、

助成制度が患者さんやご家族のニーズにより合ったものになりました。

なお、従来の難病・小児慢性特定疾患の医療費助成を受けていた方は、

平成29年12月31日まで経過措置が設けられており、新規認定の方に比べ自己負担が低めに設定されています。


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難病に関する新たな医療費助成制度のポイントは下記のとおりです。

(1)医療費助成の対象疾病の拡大

医療費助成の対象となる「指定難病」が、従来の56疾病から306疾病に拡大されます。

指定難病とは(平成27年1月1日以降)
指定難病は、難病のうち以下のような要件を満たすものについて厚生科学審議会
(指定難病検討委員会)が審議を行い、厚生労働大臣が指定します。
・発病の機構が明らかでないこと
 原因が不明、病態の解明が不十分である など
・治療方法が確立していないこと
 治療方法が全くない、対症療法はあるが根治のための治療方法がない など
・長期の療養を必要とすること
 疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合(基本的には発症してから治癒することなく、
 生涯にわたって症状が継続あるいは潜在する場合)
・患者数が日本国内で一定の人数に達しないこと
 「人口の0.1%程度」に達しない場合
・診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっていること
 血液などの抗体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査などの結果や、
 理学的所見を含めた客観的な指標がある
 関連学会などによる承認を受けた基準などがある
・新制度における「指定難病」の詳細はこちらをご覧ください。
 難病情報センター「指定難病一覧」http://www.nanbyou.or.jp/entry/3643
 ※なお、「がん」(がん対策基本法など)のように別個の対策の体系があるものは、
 従来どおり難病対策には含まれません。

平成26年12月までの医療費助成の対象となる疾病は、ベーチェット病、重症筋無力症、

モヤモヤ病など56疾患となっていました。平成27年1月1日からは、これに自己免疫性溶血性貧血、

IgA腎症、甲状腺ホルモン不応症などが加わって、110疾病が指定難病となりました。

そして平成27年7月1日には196疾病を加えて合計306疾病が指定難病となります。

なお、スモンについては、特定の薬剤により発症することが明確であり指定難病の要件を満たさないことから

新たな医療費助成制度の対象とはなりませんが、これまでの制度で助成が続けられます。

(2)所得に応じた医療費に係る自己負担の見直し

• 指定難病の医療費の自己負担割合が、従来の3割から2割に引き下げられました。

• 症状が変動し、入退院を繰り返すなどの指定難病の特性に配慮し、外来・入院の区別を設定しないで、

 世帯の所得に応じた医療費の自己負担上限額(月額)が新たに設定されました。

• 自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。

• 従来の制度による医療費助成を受けており、引き続いて新たな制度に移行した方(難病療養継続者)は、

平成29年12月31日まで自己負担額の軽減が行われます。


  平成27年1月からの新たな自己負担(月額・円)

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(3)指定医・指定医療機関の制度を導入

新たな制度では、指定難病の診断を行う「難病指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、都道府県知事が指定する制度が導入されました。

• 新たな制度の医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。

• 難病に係る医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です(複数の場合は合算)。


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新たな指定難病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

<指定難病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>

1.難病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

難病指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。

2.診断書と必要書類を合わせて、都道府県窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:特定医療費支給認定申請書、診断書、住民票、

市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、健康保険証の写し など

3.都道府県で審査を行う。

4.認定された場合、都道府県から医療受給者証が申請者に交付される。

※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

指定医療機関を受診し、治療を受ける。

詳しくは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所など)にお問い合わせください。


   【難病の医療費等助成の支給認定の流れ】

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「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県が定める期間です。

1年ごとに更新の申請が必要です。

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小児慢性特定疾病に関する新たな医療費助成の制度のポイントは下記のとおりです。

(1)医療費助成の対象疾病の拡大

医療費助成の対象となる「小児慢性特定疾病」が、従来の514疾病(11疾患群)から704疾病(14疾患群)に拡大されました。

これによって、医療費助成の対象となる方は、従来の約11万人から約15万人(平成27年度推計)に広がると見込まれています。

小児慢性特定疾病とは(平成27年1月1日以降)

以下の要件の全てを満たすもののうちから、厚生労働大臣が定めるものをいいます。
• 慢性に経過する疾病であること

• 生命を長期に脅かす疾病であること

• 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること

• 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

<対象年齢>

18歳未満の児童。
ただし、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。
<対象疾患群>
(1)悪性新生物  (2)慢性腎疾患  (3)慢性呼吸器疾患  (4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患  (6)膠原病    (7)糖尿病      (8)先天性代謝異常
(9)血液疾患   (10)免疫疾患   (11)神経・筋疾患   (12)慢性消化器疾患
(13)染色体または遺伝子に変化を伴う症候群       (14)皮膚疾患
・平成27年1月1日からの小児慢性特定疾病についてはこちら
小児慢性特定疾病情報センターhttp://www.shouman.jp/

(2)所得に応じた医療費自己負担の見直し

• 世帯の所得に応じて、治療費について一部自己負担があります。

自己負担の割合は、従来の3割(就学前児童は2割)から2割に引き下げられました。

• 症状が変動し、入退院を繰り返すなどの小児慢性特定疾病の

に配慮し、外来・入院の区別を設定しないで、世帯の所得に応じた

医療費の自己負担上限額(月額)が新たに設定されました。

• 自己負担上限額は、受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。

• 従来の制度による医療費助成を受けており、

  引き続いて新たな制度に移行した方(小児慢性特定疾病医療継続者)は、

平成29年12月31日まで自己負担額の軽減が行われます。


  平成27年1月からの新たな自己負担(月額・円)

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(3)指定医・指定医療機関の制度を導入

• 新たな制度では、小児慢性特定疾病の診断を行う「指定医」や治療を行う「指定医療機関」を、

 都道府県知事または指定都市・中核市の市長が指定する制度が導入されました。

• 新たな制度の医療費助成を受けるためには、指定医による診断書が必要になります。

• 小児慢性特定疾病に係る医療費助成の対象となるのは、指定医療機関で受診した際の医療費です。

 原則、指定医療機関以外の医療機関で受診した場合の医療費は、この制度の助成対象とはなりません。


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新たな小児慢性特定疾病の医療費助成を受けるためには、お住まいの都道府県または指定都市、

中核市の窓口(保健福祉担当課や保健所など)への申請が必要です。

<小児慢性特定疾病に係る医療費助成の支給認定を受けるまで>

1.小児慢性特定疾病指定医を受診し、診断書の交付を受ける。

指定医が所属する医療機関については、お住まいの都道府県等の窓口にお問い合わせください。

2.診断書と必要書類を合わせて、保護者が都道府県等の窓口に医療費助成の申請をする。

主な必要書類:小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、小児慢性特定疾病医療意見書、

住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況を確認できる書類、

健康保険証の写し、医療意見書の研究利用についての同意書 など

3.都道府県(または指定都市・中核市)で審査を行う。

4.認定された場合、都道府県等から医療受給者証が保護者に交付される。

※認定されなかった場合は、その旨を通知する文書が交付されます。

指定医療機関を受診し、治療を受ける。


 【小児慢性特定疾病の医療費等助成の支給認定の流れ】

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「医療受給者証」の有効期間は、原則として申請日から1年以内で都道府県等が定める期間です。

1年ごとに更新の申請が必要です。

<関連リンク>

・厚生労働省「難病対策」

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/

・厚生労働省「母子保健及び子どもの慢性的な疾病についての対策」

・難病情報センターhttp://www.nanbyou.or.jp/

・小児慢性特定疾病情報センターhttp://www.shouman.jp/


PDF

小児慢性特定疾病指定医研修資料
小慢対象疾患リスト(重症度)
小慢対象疾患リスト